園則
第1章 総則
目的
第1条
- この幼稚園は学校教育法第22条に基づいて幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
名称
第2条
- この幼稚園は、聖和幼稚園という。
位置
第3条
- この幼稚園は、仙台市若林区木ノ下四丁目3番14号に置く。
入園資格
第4条
- この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第2章 保育年限・学期・休業日及び教育週数・時間
保育年限
第5条
- この幼稚園の保育年限は、1か年・2か年・3か年及び4か年未満とする。
学期
第6条
- 1年を次の3学期に分ける。
- 第1学期:4月1日から8月25日まで
- 第2学期:8月26日から12月31日まで
- 第3学期:1月1日から3月31日まで
休業日
第7条
- 本園の休業日は次のとおりとする。
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 日曜日
- 土曜日
- 開園記念日:5月12日
- 春季休業日:3月21日から4月8日まで
- 夏季休業日:7月20日から8月25日まで
- 冬季休業日:12月24日から1月10日まで
- その他園長が必要と認めた日
教育週数及び時間
第8条
- 教育週数は年間39週とし、教育時間は午前10時から午後2時までとする。
第3章 保育内容・定員及び教職員組織
内容
第9条
- 内容は、健康、人間関係、環境、言葉、表現とする。
収容定員
第10条
- 本園の園児の収容定員は、300名とする。
教職員組織
第11条
- 本園の教職員組織は、次のとおりとする。
本園には、園長・副園長・教務主任・教諭・講師・事務職員・技術職員その他必要な職員を置く。
第4章 入園・退園・休園・修了及び褒賞
入園許可
第12条
- 入園は、第13条に規定する手続きが完了し、その他、本園が定める入園手続きを経て、園長がこれを許可する。
出願手続
第13条
- 入園志願者は、所定の申込書に必要な事項を記入の上、入園料、及び入園手数料を添えて提出しなければならない。
入園手続
第14条
- 入園の許可を受けた者は、別に指定する日までに必要書類等を添えて入園手続きをしなければならない。
- 正当な理由がなく、第13条、及び本条前項に定める手続きが、指定する日までに行われないときは、入園許可を取り消すことがある。
退園・休園
第15条
- 退園又は休園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
- 退園する場合、事由の如何にかかわらず、入園時、及び在籍月について、第18条に規定する納付すべき金額に未納分があるときは、当該園児の退園手続完了後、その保護者は、本園が指定する期日までに、未納分全額を本園が指定する口座に納付しなければならない。
- 病気、その他の理由で3か月以上休園しようとする者は、医師の診断書あるいは理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。
- 病気、その他の理由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれのある者は、園長が、退園又は、休園させることがある。
修了
第16条
- 園長は、園児が所定の全課程を修了したことを認めたとき、修了証書を授与する。
褒賞
第17条
- 園長は、心身の発達が著しく他の模範となる者を褒賞することがある。
第5章 入園料・保育料その他の必要な費用
入園料・保育料・施設設備充実費等
第18条
- 本園の保育料・入園料等は次のとおりとする。
一 入園申込時に納入するもの
- ①入園料:30,000円
- ②入園手数料:5,000円
二 入園後に毎月支払うもの(月額納付金)
- ①保育料:25,700円
- ②施設充実費:3,000円
- ②その他の諸経費
その他の経費については別に定める
- 同一家庭から同時に二人以上の園児が当該申込の年度末まで在籍することとなった場合、保護者からの申出により、園長は、弟妹の入園料を免除することができる。
- 前項の申出は、入園手続き時に行わなければならない。
- 保護者は、在籍月に係る月額納付金は、出席の有無に関わらず、原則として、毎月10日までにその月に納めるべきとして指定した額の全額を本園が指定した金融機関に納入しなければならない。ただし、その月に納入が確認できなかった場合において、その当該月の25日まで当該月に指定した額全額の納入が確認できた場合は、その月に納入したものとみなす。
- 既納の入園料・保育料、施設充実費、及びその他の諸納金は理由がいかんにかかわらず返還しない。
- 前項に関わらず、入園料を納入してから実際に入園するまでの期間で、次に該当する者については、既納の入園料を返還することがある。
- 一 本園から入園申込みを断る場合
(本園則第20条に該当する入園許可取消の場合を除く)
- 二 やむを得ない事情で、保護者が転勤を伴う転居のため入園を取消す場合
第6章 雑則
異動の届出
第19条
- 園児及び保護者の改名、その他の身分上の異動又は転居、その他の変更があったとき、保護者は速やかに届け出なければならない。
入園許可取消等
第20条
- 保護者が、正当な理由がなく、次のひとつに該当する場合は、本園秩序の維持にために、入園許可を取消し、退園させることがある。
- 一 当該保育者が本園の教育方法および運営方針等に従わず、故意に妨害投資、本園の運営を著しく害したとき。
- 二 当該保護者が納入すべき入園料、入園手数料、その他諸経費等の納入を、本園が指定する日までに納入しないとき。
- 三 第18条第4項で定めた時期に、当該保護者が月額に納付すべき保育料・施設充実費その他諸経費等の納入を怠り、その未納の月数が通算で3ヶ月以上であるとき。
- 四 連絡なく1ヶ月以上園児の出席の見込みがないとき。
- 五 保護者またその関係者が本園の施設及びその近隣地域、本園教育職員または他の保護者等(園児、保護者)に対して、重大な背信行為を行ったとき。
在籍月数の計算等
第21条
- 入園する日の属する月は、第18条において在籍月数として計算する。
- 退園する日の属する月は、第18条において在籍月数として計算する。
雑則
第22条
- この園則の実施に関し、必要な事項は園長が別に定める。
- 付則
-
- この園則は、昭和29年4月1日から実施する。
- この園則は、昭和56年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和57年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和58年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和59年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和61年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和62年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、昭和63年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成元年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成2年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成3年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成4年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成6年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成7年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成7年6月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成8年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成10年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成13年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成14年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成15年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成17年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成21年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成22年8月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成23年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成24年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成26年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、平成27年4月1日から一部改正実施する。
- この園則は、令和元年10月1日から一部改正実施する。
- この園則は、令和5年4月1日から一部改正実施する。ただし、第18条第2項については、令和4年4月1日から遡及適用する。